IT重説とは
IT重説とは
IT重説とは、テレビ会議等のITを活用して行う重要事項説明を言います。IT重
説では、パソコンやテレビ、タブレット等の端末の画像を利用して、対面と同様に説明
を受け、あるいは質問を行える環境が必要となります。
国土交通省における宅建業法の解釈及び運用の考え方を示している、「宅地建物取引
業法の解釈・運用の考え方」(平成 13 年 1 月 6 日国総動発第 3 号 令和 3 年 3 月改定、
以下「不動産業課長通知」という。)では、IT重説を対面による宅建業法第 35 条の
重要事項説明と同様に取り扱うものとしています。
この不動産業課長通知では、対面の重要事項説明と同様とみなすための4つの要件を
定めています。
その4つの要件はこちらです。
●不動産業課長通知におけるIT重説に関する規定
宅建業法第三十五条第一項関係
2 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸
借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて
宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借
の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、
次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に
取り扱うこととする。
なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認でき
ない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当
該状況が解消された後に説明を再開するものとする。
(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説
明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音
声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施し
ていること。
(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事
項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しなが
ら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地
建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとす
る者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
( https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001397149.pdf ITを活用した重要事項説明 実施マニュアルより)
不動産売買取引でのIT重説が、令和3年3月30日より本格運用になりました。